在日韓国人や在日台湾人など、日本人と変わりなく日常的に日本を生活の拠点として日本に居住しているケースです。
在日韓国人などの方が、帰化や日本人と結婚するなどして、日本国籍を取得する場合を除き、
外国籍のままとなりますので、相続が発生した場合には、原則として被相続人の本国法が適用されます。
相続税の計算上、基礎控除の計算における法定相続人の数や、相続税の総額の計算における法定相続分については、
日本の民法の規定に基づいて計算されることになります。
韓国では「遺産税方式」が採用されており、被相続人が韓国に住所を有する場合には全ての財産に対して、
韓国以外に住所を有する場合には韓国に所在する財産のみ韓国で遺産税がかかります。
また、台湾でも「遺産税方式」が採用されており、被相続人が台湾(中華民国)に住所を有する場合には、
全ての財産に対して、台湾(中華民国)以外に住所を有する場合には台湾(中華民国)に所在する財産のみ
台湾で遺産税がかかります。
従って在日韓国人、在日台湾人として、日本に居住し日本にのみ財産を所有している場合には、
日本でのみ相続税が課されることになります。