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![]() 主に遺産などにおける税務業務料金となります。 ①基本報酬に、②加算報酬、③その他報酬を加算したものが、税務報酬総額となります。 ※遺産総額は、全財産の評価額の合計額となりますので、小規模宅地の特例や生命保険・退職金の非課税等の規定を
適用する前の金額とします。 ※日本以外の国での相続税又は遺産税の申告が必要なお客様で、現地国のタックス・ロイヤー等との連絡窓口を ご依頼いただく場合には、国外財産の所在地国ごとに、国外財産の評価額の0.5%を上記基本報酬額に加算となります。 ※なお、日本国外の不動産や未上場株式などがある場合には、それぞれ上記加算報酬額の2倍となります。
※不動産鑑定(日本国外を含む)が必要となる場合の不動産鑑定報酬は、実費のみを請求させていただきます。 ※相続人が海外在住の場合には、上記加算報酬の50%増しとなります。 ※なお、相続人間での争い等のため、遺産分割が申告期限までに纏まらないなど、業務負担が極端に増加した場合には、
別途報酬をいただく場合があります。 ※契約締結から3カ月以内に相続税申告書の作成をご希望されるお客様については、 報酬総額に20%加算させていただきます。 ※日本以外の国で相続税又は遺産税の申告が必要なお客様については、現地のタックス・ロイヤーをご紹介させていただきます。 ![]() 相続手続開始前から相続手続完了後まで、ご依頼人様の法律的サポートを致します。 下記金額は、民事事件の着手金・報酬金の目安であり、遺言者の本国法、遺産の所在国、特殊事情の有無等によって金額は上下することがあります。 また、実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写費用、交通費その他委任事務処理に要する費用)はご依頼人様のご負担となります。 ![]()
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